倫理委員会規程

日本社会教育学会倫理委員会規程

 

(名称)

第1条 本委員会は「日本社会教育学会倫理宣言」に基づき設置されるものであり、名称を日本社会教育学会倫理委員会とする。

(目的)

第2条 本委員会は、本学会員の研究・教育・学会活動における不正な研究や差別・ハラスメントの防止に努めるために設置するものである。

(組織構成)

第3条 本委員会は、次の各項にあたる 7 名の委員をもって構成する。

(1) 本学会常任理事会から選出された理事 2 名

(2) 本学会会長が提案し常任理事会の承認を経た全国理事 2 名

(3) 本学会会長が提案し常任理事会の承認を経た理事以外の会員 3 名

2 委員7 名には原則として男女とも3 名以上の委員が含まれるようにするとともに、年齢、社会的地位、エスニシティ、セクシュアリティなどのバランスに配慮するものとする。

(運用)

第4条 本委員会の運用は、下記のとおり行う。

(1) 委員の互選により、委員長 1 名、副委員長 2 名を置く。

(2) 委員の任期は、当該期の理事の任期期間と同様とする。

(3) 委員会は、年間 2 回の定例委員会の他、必要に応じて臨時の委員会を開催する。

(役割)

第5条 本委員会は、下記の役割を果たす。

(1) 本学会員の研究・教育・学会活動における不正な研究や差別・ハラスメントに関する 学会への相談等を受け付け、「日本社会教育学会倫理宣言」に基づき対応する。相談内 容は「本学会員の研究・教育・学会活動における不正な研究や差別・ハラスメントに 関する」ものとし、相談者は学会員に限らない。本学会の活動や学会員の調査・教育 活動等で関わりをもった方々からの相談も受け付ける。相談・対応の具体的な手続きについては別途「日本社会教育学会倫理委員会に関する細則」を定める。

(2) 寄せられた相談等の内容を検討し、必要に応じて理事会等と連携してそれらの対応にあたる。

(3) 寄せられた相談等の検討経過および結果を常任理事会に報告し、理事会の決定を踏まえて対応する。

(4) 差別・ハラスメントに関する相談について、初期対応としては、①面談による聴き取 り、②緊急避難的措置(学会研究大会開催中の当事者分離等)が想定される。面談は複数の倫理委員・面談委員によって行う。なお、倫理委員会が行う対応には、二次被害防止のための調整・調停・環境改善を含む。

(5) 所属機関等で差別・ハラスメントに関して処分を受けた会員に対し、二次被害防止のため、別途定める「所属機関で差別・ハラスメントに関する処分を受けた会員に対する要請」を行う。

(6) 「日本社会教育学会倫理宣言」「所属機関で差別・ハラスメントに関する処分を受け た会員に対する要請」(HP 掲載)等の内容について、手引きの作成等によりこれを広く会員に周知するとともに、不正な研究や差別・ハラスメントの撤廃・禁止に向けた意識向上・防止のための取り組みとして、学会研究大会等において定期的に研修を実施する。また、倫理問題に関する会員の意識向上にむけてアンケート調査等を実施することができる。

(7) 「日本社会教育学会倫理宣言」「日本社会教育学会倫理委員会規程」「所属機関で差別・ハラスメントに関する処分を受けた会員に対する要請」等の内容を必要に応じて見直し、検討結果を理事会に報告する。

(8) 本委員会の活動記録(対処例の蓄積を含む)を整備・保管するとともに、年 1 回、常任理事会に活動報告を行う。報告内容は、プライバシーに十分配慮したものとする。

(専門家の助言)

第6条 委員会は、必要に応じて弁護士などの専門家(非会員を含む)から助言をあおぐことができる。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は入手した情報に関しプライバシーを保護する義務を負う。

 

<附則>

1.相談等は原則として書類(親展)の郵送によって受け付ける。郵送の宛名は日本社会教育学会倫理委員会委員長とする。

2.相談にあたる委員の交通費については、学会予算から支給する。

3.事実認定への調査等については、原則として当面行わない。

 

制定日 2 0 1 5 年9 月1 9 日

改訂日 2 0 2 1 年7 月1 9 日

 

《ダウンロード》

日本社会教育学会倫理委員会規程(PDF)