所属機関で不正な研究や差別・ハラスメントに関する処分を受けた会員に対する要請
日本社会教育学会
2015年9月19日制定
日本社会教育学会では、会員の自由で公正な研究教育活動を促進する目的で、 2012 年 10月7日、第 59 回研究大会会員総会にて「日本社会教育学会倫理宣言」を採択しました。この宣言に基づき、理事会及び倫理委員会では、所属機関において不正な研究や差別・ハラスメントに関する問題で処分を受けた会員に対し、以下の範囲で学会活動 における諸 役割の辞退を要請することとしました。なお、本措置は、不正な研究や差別・ハラスメントの問題では、大学院生などの若手会員や 、 学習 活動 ・ 共同研究を行う 一般市民が相手方当事者となることが多いことに鑑み、会員の学会活動 に支障が生じたり 、市民の方々の 学習活動 に被害が及んだりすることがないよう、配慮す るためです。
範囲:学会理事等、委員会委員、及び学会から依頼する大会・集会関連 に関わる以下の役割
・理事、会計監査
・学会活動に関わるすべての委員会の委員
・研究大会、六月集会におけるシンポジウム 、 プロジェクト研究等の登壇者
・研究大会分科会の司会者
・学会が依頼する各種の研究会・集会等の登壇者
期間:常任理事会決定が適用される日より原則として3 年 間 とする。
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【会費振込先】2024年9月1日~新年度(2025年度)が始まっております。会費納入状況は各自個人画面で確認の上、会費未納分と今年度分の会費の振込みをお願いいたします。尚、2025年度会費減額申請は受付終了しています。2026年度については2025年7/1(火)~2025年8/15(金)です。減額希望の会員は期間内に<会費減額申請システム>から申請し、承認の連絡が来次第、会費の納入をしてください。(10月の理事会で承認後ご連絡いたします。)
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