所属機関から処分を受けた会員への要請

所属機関で不正な研究や差別・ハラスメントに関する処分を受けた会員に対する要請

 

日本社会教育学会

2015年9月19日制定

 

日本社会教育学会では、会員の自由で公正な研究教育活動を促進する目的で、 2012 年 10月7日、第 59 回研究大会会員総会にて「日本社会教育学会倫理宣言」を採択しました。この宣言に基づき、理事会及び倫理委員会では、所属機関において不正な研究や差別・ハラスメントに関する問題で処分を受けた会員に対し、以下の範囲で学会活動 における諸 役割の辞退を要請することとしました。なお、本措置は、不正な研究や差別・ハラスメントの問題では、大学院生などの若手会員や 、 学習 活動 ・ 共同研究を行う 一般市民が相手方当事者となることが多いことに鑑み、会員の学会活動 に支障が生じたり 、市民の方々の 学習活動 に被害が及んだりすることがないよう、配慮す るためです。

 

範囲:学会理事等、委員会委員、及び学会から依頼する大会・集会関連 に関わる以下の役割

・理事、会計監査

・学会活動に関わるすべての委員会の委員

・研究大会、六月集会におけるシンポジウム 、 プロジェクト研究等の登壇者

・研究大会分科会の司会者

・学会が依頼する各種の研究会・集会等の登壇者

 

期間:常任理事会決定が適用される日より原則として3 年 間 とする。

 

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所属機関で不正な研究や差別・ハラスメントに関する処分を受けた会員に対する要請(PDF)