倫理委員会に関する細則

日本社会教育学会倫理委員会に関する細則

 

1.本細則は、日本社会教育学会倫理宣言に基づき設置される日本社会教育学会倫理委員会(以下、倫理委員会とする。)が、日本社会教育学会倫理委員会規程第5条(役割)を実施する際に必要な事項を定める。

 

2.倫理委員会は、本学会員の研究・教育・学会活動における不正な研究や差別・ハラスメントに関する学会への相談への対応を以下のように行う。以下のすべてにおいて、相談者および事案関係者のプライバシーに十分に配慮する。

 

(1)相談の受付

1)相談は、原則として書類(親展)の郵送によって受け付ける。郵送の宛名は、日本社会教育学会倫理委員会委員長とする。

2)相談の申し込みは原則として別途定める書式を用いる。書式については学会ホームページにてダウンロードできるものとする。

 

(2)事態の把握に関する相談者への面談

1)相談受付後、倫理委員長はすみやかに倫理委員会を招集し、相談事案の利害関係を考慮した上で、面談委員を決定する。

2)面談委員は、相談内容を把握することを目的として、相談者に対し面談を行う。

3) 面談は、面談委員3名によって行う。面談委員3名のうち1名以上は倫理委員とする。倫理委員以外の面談委員は、過去に倫理委員を経験した会員の中から依頼する。

4)面談は原則として1回実施する。面談の最後に面談委員は相談者に対して相談内容を確認する。倫理委員の面談委員は、面談の結果を文書にまとめて倫理委員長に提出する。

 

(3)相談事案が本学会の対応事案か否かの判断

1)面談結果文書を受領したら倫理委員長はただちに倫理委員会を招集する。

2)倫理委員会は、面談結果文書をもとに、当該相談が本学会の対応事案か否かを判断する。

3)倫理委員会は、判断に至るまでの議論とその結果を文書にまとめて保管する。

4)倫理委員会は、その判断の結果を早急に相談者に伝える。

 

(4)相談事案が本学会の対応事案と認定された場合の対応

1)相談事案への対応が必要な場合には、倫理委員会、または複数名の倫理委員、面談委員によるチームが担う。これが難しい場合は、倫理委員長と会長の協議を経て、会長の指名により別途、対応チームを結成する。

2)倫理委員会またはチームは必要な対応をすみやかに実施する。学会としての対応は、二次被害・二次加害防止のための調整・調停・環境改善を主とする(事実認定のための調査は当面行わない。)。

3)倫理委員長は、対応の内容を、必要に応じて会長・副会長・事務局長(三役)に報告し、承認を得る。

4)倫理委員会またはチームは、対応について、その内容・理由・方法および対応の過程・結果を文書にまとめる。

 

(5)事案対応の報告

1)倫理委員会は、事案への対応結果を文書にもとづいて検証する。

2)倫理委員会は、対応結果を相談者に報告する。

3)倫理委員長は、年一回、全国理事会に、相談と対応の件数を報告する。

 

(6)守秘義務

倫理委員・面談委員は、役割遂行上知りえた情報を、倫理委員・面談委員以外に漏らしてはならない。

 

3.倫理委員会はその役割を遂行するため、前項までの規定に基づいて作成した記録を適切に保管しなければならない。

 

4.倫理委員会は、本細則を改訂することができる。改訂の際には、その内容を理事会に報告する必要がある。

 

制定日 2021年7月19日

 

《ダウンロード》

日本社会教育学会倫理委員会に関する細則(PDF)